廣田屋薬局 廣田 朝山丸
【薬局名】東優企業組合 廣田屋薬局営業所 
【許可の種類】薬局 
【許可年月日】令和5年10月16日 
【許可の有効期間】令和5年10月21日〜令和11年10月20日 
【所轄自治体名】世田谷区 
【所在地】東京都世田谷区代田1丁目33番14号 
【開設者】東優企業組合 
【薬局管理者】廣田 典子
【勤務する薬剤師】 廣田 典子:月曜日,火曜日,木曜日,金曜日 09:00〜18:30 土曜日 09:00〜13:30
          廣田 識:月曜日,木曜日,金曜日 09:00〜18:30
【勤務する登録販売員】 廣田 智子:月曜日,火曜日,木曜日,金曜日 09:00〜18:30 土曜日 09:00〜13:30
 【取り扱っている要指導医薬品及び一般用医薬品】 
 要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品、薬局製剤
【勤務する者の名札等による区別に関する説明】 
 薬剤師:「薬剤師」の名札に白衣 
 登録販売員「登録販売員」の名札
 事務員:「医療事務」の名札 
【営業時間】平日:09:00〜18:30 土曜日:09:00〜13:30
      休業日:水曜日 日曜日 祝日
【営業時間外で相談可能な時間】Tel:留守電折り返し e-mail 24時間受付
【特定販売のみの時間】なし 
【特定販売の注文受付時間】24時間
【連絡先】 
 営業時間:03-5430-1270
 緊急時:03-5430-1270
【医薬品の使用期限】使用期限2年以上
【免許・許可証】
 名称 薬局開設許可証 
 許可番号 5世保生薬 第2012号
 許可日  令和5年10月16日
 有効期間 令和5年10月21日から令和11年10月20日まで

 名称 薬局製剤製造業許可証
 許可番号 5世保生薬 第2013号
 許可日  令和5年10月16日
 有効期間 令和5年10月21日から令和11年10月20日まで

 名称 薬局製剤製造販売業許可証
 許可番号 5世保生薬 第2014号
 許可日  令和5年10月16日
 有効期間 令和5年10月21日から令和11年10月20日まで

 名称 麻薬小売業者免許証
 許可番号 4世保生薬 第2500号
 許可日  令和5年10月2日
 有効期間 令和5年1月1日から令和7年12月31日まで

 当店はインボイス 適格請求書発行事業者 登録済み事業者です

【店舗写真】 


【陳列写真】 


【お問い合わせ情報】
 お問い合わせ窓口 廣田 典子
 郵便番号    〒155-0033
 住所    東京都世田谷区代田1-33-14
 お問い合わせ電話番号    03-5430-1270
 お問い合わせメールアドレス   shop@hirotaya.shop-pro.jp (@マークは迷惑メール対策の為大文字表記しています)
 店舗休業日 日曜日 木曜日 祝日 年末年始 夏季休業日

 『要指導医薬品、一般用医薬品(第1類、第2類、指定第2類、第3類医薬品)の定義』 
【要指導医薬品】 
次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているも のを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 
(1)その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 
(2)その製造販売の承認の申請に際して(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 
(3)新法第44条第1項に規定する毒薬 
(4)新法第44条第1項に規定する劇薬 
【一般用医薬品】 
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。 
一般用医薬品は次の(1)から(4)までのように区分される。 
(1)第1類医薬品 
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 
(2)第2類医薬品 
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。 
(3)指定第2類医薬品 
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。 
(4)第3類医薬品 
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 
『要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説』 
医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 

『要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説』 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。 
【要指導医薬品】質問が無くても行う情報提供:義務(対面)、質問が無くても行う情報提供:義務、 
対応する専門家:薬剤師 
【第1類医薬品】質問が無くても行う情報提供:義務、質問が無くても行う情報提供:義務、 
対応する専門家:薬剤師 
【第2類医薬品】質問が無くても行う情報提供:努力義務、質問が無くても行う情報提供:義務、 
対応する専門家:薬剤師または登録販売者 
【第3類医薬品】質問が無くても行う情報提供:不要(薬事法上定めなし)、質問が無くても行う情報提供:義務、 
対応する専門家:薬剤師または登録販売者 
【指定第2類医薬品について】 
薬剤師又は登録販売者が、服用してはいけない人や一緒に服用できない薬などの情報をお伝えいたします。 
『要指導医薬品および一般用医薬品の陳列とサイト上の表示に関する解説』 
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。 
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。 
指定第2類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。 

『医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説』 
【医薬品被害救済制度】 
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、
医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/
救済制度相談窓口救済制度(医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等救済制度)の概要、救済給付の請求方法、請求様式、記載方法、必要書類などについて詳しくご案内しています。
電 話  0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時

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